前橋地方裁判所令和4年(ワ)第188号債務不存在等確認請求事件について、反訴の提起をするため、地方自治法第96条第1項第12号の規定によりまして議会の議決をお願いするものであります。 1の反訴を提起する相手方は記載のとおりであります。 2の反訴の趣旨であります。
その内容は、議会が果たすべき役割や議員の心構えを地方自治法に定義するということを政府に求めるのが柱となっております。来年の通常国会へ地方自治法改正案の提出を目指しているそうであります。答申書案では、議会は自治体の意思決定を担う役割があるとし、議員は住民の負託を受け、誠実に職務を行わなければならないと明記するような提案であります。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において専決処分することができる事項として指定された権原に基づき専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。 それでは、専決第24号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページを御覧ください。
地方自治法第121条の規定により、市長ほか関係職員の出席を求めます。 △開議 午前10時 ○議長(望月昭治議員) これより会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第1号によって進めてまいります。 △諸般の報告 ○議長(望月昭治議員) 日程に先立ち、この際諸般の報告をいたします。
本件は、地方自治法第180条第1項の規定により、議会の議決により市長において専決処分することができる事項として規定された権原に基づき専決処分したもので、同条第2項の規定により御報告するものです。 それでは、専決第22号につきまして御説明申し上げます。議案書の4ページを御覧ください。
地方自治法第100条第1項の規定により、次のとおり請願の提出に対する市当局の不適切な関与に関する調査を行うものであります。
地方自治法第180条第1項の規定による専決処分でございますが、今定例会開会後、議長宛てに報告がございましたのは、条例の一部改正について、1件の報告が、損害賠償の額の決定及び和解について、1件の報告がございました。 以上のことにつきましては、写しを配付してございますので、ご了承いただきたいと思います。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出します。 提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣であります。 よろしくお願いいたします。 ○議長(望月昭治議員) これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) ○議長(望月昭治議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
次に、市長から高崎市が出資等している高崎市土地開発公社ほか9法人の経営状況等の関係書類が地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき提出されましたので、事務局に保管してあります。 次に、今回提出されました陳情書につきましては、議席に配付いたしました。
地方自治法第180条第1項の規定により、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告するものでございます。 3ページをお願いいたします。専決処分書であります。和解及び損害賠償の額を定めることについて、本件事故に係る和解が令和4年7月1日に成立したことによるものでございます。
本案は、地方自治法第179条第1項の規定に基づき、令和4年7月27日に専決処分をさせていただいたものであります。 それでは、別冊補正予算書(7月専決)の1ページをご覧ください。 まず、第1条につきましては、歳入歳出予算額をそれぞれ5億6,534万8,000円増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ906億3,454万7,000円とするものであります。
次に、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分でございますが、6月定例会以後、議長宛てに報告がございましたのは、一般会計補正予算について、1件の報告が、損害賠償の額の決定及び和解について、4件の報告がございました。 以上のことにつきましては、その都度写しを配付してございますので、ご了承いただきたいと思います。
次に、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分でございますが、今定例会開会後、議長宛てに報告がございましたのは、一般会計補正予算について、1件の報告がございました。 以上のことにつきましては、写しを配付してございますので、ご了承いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。以上でございます。
午後 1時29分閉会 地方自治法第123条第2項の規定によりここに署名する。
地方自治法の契約では、公正性、経済性、適正履行の確保の3原則が求められており、契約の方法は地方自治法において一般競争入札、指名競争入札、随意契約、または競り売りの方法に限定されています。そこでお聞きします。この4つの契約方法それぞれのメリット、デメリット、本市における各種契約の適用状況について併せてお伺いをいたします。 次に、公共施設の省力化についてお聞きをいたします。
次に、地方自治法第180条第1項の規定による専決処分でございますが、3月定例会以後、議長宛てに報告がございましたのは、条例の一部改正について、1件の報告が、損害賠償の額の決定及び和解について、3件の報告が、訴えの提起について、1件の報告が、工事請負契約の変更について、1件の報告がございました。 以上のことにつきましては、その都度写しを配付してございますので、ご了承いただきたいと思います。
本市は、長の職務代理について、地方自治法第152条第3項の規定に基づき、市長職務を行う職員を定める規則を定めております。髙木市長就任以来、この規則が3回改正され、本年4月1日に4回目の改正が行われました。地方公共団体の長の職務代理については、地方自治法第152条に規定され、同条第2項、第3項に吏員の指定について規定されています。
繰越明許費の事業につきましては、昨年の9月定例会、12月定例会、本年の第1回臨時会及び3月定例会におきましてご議決いただいたもので、地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告申し上げるものでございます。 それでは、順に各事業の概要をご説明申し上げます。5ページから11ページまでの報告第1号参考資料と併せて御覧ください。